2024年4月号

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安心・とかちの暮らし(151)「『保険金が使える』という住宅修理の勧誘に気を付けて!」

 「火災保険などの損害保険を使って、自己負担なく自宅の修理ができる」「保険金が出るようサポートするので、住宅の修理をしないか」など、電話や訪問で勧誘する住宅修理サービスに関する相談が寄せられています。帯広消費者協会の協力で注意点などをまとめました。(Chai編集部)

◇事例
 訪問してきた業者が、「私たちはこの近くで工事をしている。お宅も壊れている雨どいを保険金で修理しないか。お金は一切かからない」と言うので、修理を申し込んだ。事業者が作成した60万円の見積書を基に保険金を請求したが、保険会社に認められて支払われた保険金は20万円だった。不足分の40万円を支払ってまで修理をする必要はないと思ったので、事業者にキャンセルを伝えたところ、「キャンセル料を請求する」と言われた。

◇回答
 勧誘を受けた時点では、修理工事の費用が保険金額の範囲で収まるのか、またそもそも保険金が支払われるのかどうかもわかりません。保険金が支払われる条件は、保険契約の内容や損害発生の原因によります。住宅修理に「保険金が使える」と言われて勧誘を受けた場合、まずご自身で契約している保険会社や代理店に相談しましょう。

 契約をする際は、請求サポート手数料の有無、キャンセル時の違約金などを事業者へ確認することが重要です。また住宅修理工事については、複数の事業者から見積もりを取り、比較・検討すると良いでしょう。

 困ったときや疑問なことは、お近くの消費生活相談窓口にご相談ください。

【相談窓口】
帯広市消費生活アドバイスセンター(とかちプラザ1F Tel:0155・22・8393)、またはお住まいの各町村消費者相談窓口か道立消費生活センター相談窓口(Tel:050・7505・0999)へ。なお、帯広消費者協会では、会員を募集しています。通常立ち入れないような施設を見学できたり、各種広報物の提供を受けられるなどの特典があります。年会費:1口2,000円 問:帯広消費者協会Tel:0155・22・7161

安心・とかちの暮らし
暮らしの困りごとについて、帯広消費者協会の協力で事例を紹介する連載です。

※フリーマガジン「Chai」2021年9月号より。