2024年4月号

特集/ときめきのプリン&愛しのシュークリーム

Chai法律相談(151)「新型コロナウイルス感染症の影響で支払いが厳しい」

【質問】
 新型コロナウイルス感染症の影響により収入が大幅に減少してしまったため、住宅ローンを含めた借り入れを予定どおりに支払っていくことが難しくなってきてしまいました。そこで、借り入れを整理しなければならないと思っているのですが、できれば所有している住宅には住み続けたいとも思います。このような場合に、債務を整理するための良い方法はないでしょうか。

【回答】
コロナ版ローン減免制度を使える場合があります。

 既存の債務整理の手段としては民事再生や自己破産といった手続が存在していますが、新型コロナウイルス感染症による影響で支払いが難しくなった場合であれば、「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」の適用による債務整理という方法も加わることとなりました。この方法によると、自己破産などの法的整理の要件に該当する個人や個人事業主の方について、住宅を手放すことなく、住宅ローン以外のカードローンなどの債務の免除や、減額などができる可能性があります(ただし一定の要件を満たす必要があります)。また、この手続きでは、債務整理をしたことが個人信用情報として登録されないで済むなどのメリットもあります。

 この手続きを進めるためには、まず、借り入れ残高が最も多い金融機関にご相談いただき、手続きの着手について同意を得る必要があります。その上で、釧路弁護士会(Tel:0154・41・3444)宛てに、登録支援専門家弁護士の委嘱を申請してください。

今回の回答にご協力いただいたのは
[岩田圭只弁護士]

岩田法律事務所/帯広市西4条南1丁目18
Tel:0155・67・7785


※質問・回答はChai編集部の責任でまとめています。

<法的トラブルで困ったら>
◆[釧路弁護士会・法律相談センター]
毎週木曜13時30分~16時30分、釧路弁護士会帯広会館(帯広市東8南9)、料:1件30分以内5,000円、完全予約制(Tel:0154・41・3444、9時~17時)
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Chai法律相談
十勝管内の弁護士が法的トラブルについて答えてくれるChaiの連載です。

※フリーマガジン「Chai」2021年7月号より。