2024年4月号

特集/ときめきのプリン&愛しのシュークリーム

安心・とかちの暮らし(145)「店頭で販売している食品の期限表示義務について」

 食品の表示については、「食品表示法」に基づいて定められた「食品表示基準」により、細かいルールが決められています。食品表示法の対象になるのは、容器包装に入れられた食品です。帯広消費者協会の協力で、食品の表示について注意点をまとめました。    (Chai編集部)

◇質問
 洋菓子店でショーケース内の商品を購入したところ、持ち帰り用の箱に消費期限の表示がありませんでした。表示しなくても大丈夫?

◇回答
 容器包装に入っていない商品を持ち帰り用の箱に入れた場合、消費期限の表示義務はありません。その場で販売者に消費期限や保管方法を確認し、期限内に食べ切りましょう。

◇解説
 食品の表示について

■期限表示とは
 期限表示は「食品を開封前の状態で10度以下で保存」など、あらかじめ定められた方法で保存した場合の期限を示しており、消費期限と賞味期限の二つがあります。

■消費期限とは
 弁当、惣菜など品質が急速に劣化しやすい食品に付ける表示で、「安全に食べること
ができる期限」を示す年月日のことです。一度開封した食品は期限にかかわらず早めに
食べ切るようにしましょう。

■賞味期限とは
 スナック菓子、即席めん類など品質の劣化が比較的穏やかな食品につける表示で、「おいしく食べられる期限」を示す年月日のことです。期限を過ぎたら必ずしも食べられなくなるわけではありませんが、早めに食べ切るようにしましょう。

 アイスクリームやチューインガムなど、品質の変化が極めて少ないとして期限の表示を省略されているものもあります。表示のない飲食料品を購入する際には、その商品を製造しているメーカーのHPを見たり、販売者に直接聞いたりして消費(賞味)期限や日持ちの目安、保管方法を確認しましょう。
 
※参照 国民生活センター「身近な消費者トラブルQ&A」
   
【相談窓口】
帯広市消費生活アドバイスセンター(とかちプラザ1F Tel:0155・22・8393)、またはお住まいの各町村消費者相談窓口か道立消費生活センター相談窓口(Tel:050・7505・0999)へ。なお、帯広消費者協会では、会員を募集しています。通常立ち入れないような施設を見学できたり、各種広報物の提供を受けられるなどの特典があります。年会費:1口2,000円 問:帯広消費者協会Tel:0155・22・7161

安心・とかちの暮らし
暮らしの困りごとについて、帯広消費者協会の協力で事例を紹介する連載です。

※フリーマガジン「Chai」2021年3月号より。