2024年4月号

特集/ときめきのプリン&愛しのシュークリーム

Chai法律相談(157)「仮想通貨投資詐欺に遭った場合の法的手段は?」

【質問】
 知人から AI(人工知能)を使った仮想通貨(暗号資産)の投資を紹介され、1口50万円購入さえすれば月に5万円が入るという話でした。言われるままに消費者金融からお金を借り、50万円を振り込みました。しかし配当は振り込まれず、仮想通貨はウォレット(暗号資産の保管場所)に入っているが換金には数万円かかると言われました。おかしいと思い知人や事業者に電話しても連絡が取れません。

【回答】
訴訟提起などによって一部でも返金される可能性があります。

 近年、仮想通貨、AIといった言葉を使った投資詐欺事案が増加しています。支払いがされないこと、金商法・資金決済法上無許可の投資であると知りながら勧誘されるケースが多く、(1)業者に対しては消費者契約法上の虚偽告知・断定的判断の提供(4条1項)、民法上の錯誤・詐欺(95条、96条)による取消し等を主張して契約を取り消した上で不当利得として返金を求めること、(2)勧誘者個人に対しても不法行為に基づく損害賠償請求をする(民法709条)ことなどによって、救済を得られる可能性があります。業者側が話し合いに応じないケースが多く、早期の訴訟提起による解決が望ましいと言えます。ただし、(2)では故意が立証できない場合、裁判所で自身の注意不足も原因として、過失相殺(7割など)を受けることもあり、証拠の吟味も必要です。

 救済を目指す場合、回収可能性も問題となります。業者は集めた資金を隠ぺいする場合もあり、勧誘した個人に財産がないかの検討も必要です。詐欺かもと感じたら、消費生活センターや警察、弁護士へ相談ください。

今回の回答にご協力いただいたのは
[増本梨奈 弁護士]

事務所/弁護士法人斉藤道俊法律事務所 帯広市東3条南14丁目8番地
Tel:0155・26・3133


※質問・回答はChai編集部の責任でまとめています。

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十勝管内の弁護士が法的トラブルについて答えてくれるChaiの連載です。

※フリーマガジン「Chai」2022年1月号より。